当院では、次のような迷惑行為があった場合には、診療をお断りするとともに、退去を求めることがあります。状況により警察署に届け出る場合があります。
患者さんと職員の安全を守り、診療を円滑に行うとともに、最善の医療を提供するためにも、何卒ご理解のほどお願いします。
1.他の患者さんや職員にハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
2.大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
3.解決しがたい要求を繰り返して行い、診療や病院業務を妨げた場合
4.建物設備等を故意に破損した場合
5.受診に必要のない危険な物品を院内に持ち込んだ場合
6.許可なく録音、撮影をした場合
7.その他の迷惑行為により当院の運営・管理に重大な支障を来たした場合